成年後見制度とは、精神上の障害によって判断能力が十分でない
方(認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等)に家庭裁判所が後見
人等を選任しその後見人等により、本人の身上監護や財産管理を行う
ことにより、判断能力が十分でない方を保護する制度です。
●成年後見人等には、次のようなタイプがあります。
タイプ | 本人の判断能力 | 援助者(成年後見人等) | ||
後見 | 全くない | 成年後見人 | 監督人が選任されることがあります。 | |
保佐 | 特に不十分 | 保佐人 | ||
補助 | 不十分 | 補助人 | ||
任意後見 | 本人の判断能力が不十分になったとき、本人が結んでおいた任意後見契約に従って任意後見人が本人を援助する制度です。 家庭裁判所が、任意後見監督人を選任したときからその契約の効力が生じます。 |
●後見人等の申立は、本人または親族の方などです。
●援助者には、必要に応じて、複数の人や法人が選任される
こともあります。